設立 平成20年11月1日
施行 平成21年1月1日
第1条
本会は日本将棋連盟東京都支部連合会(以下「都連」と称し事務局を東京都品川区西五反田5-6-17-209に置く。
第2条
(1)会員相互の棋力の向上ならびに親睦と交流を図る。
(2)日本将棋連盟が主催する事業に参加協力する。
(3)新支部の設立を推進し、アマチュア将棋界の普及発展に寄与する。
(4)こども達、青少年の健全育成に貢献する活動を積極的に応援する。
(5)地域に密着した活動で伝統文化を普及する。
第3条
本会は目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国支部対抗戦及び全国支部名人戦並びにシニア戦、東京都予選などの企画運営を行う。
(2)日本将棋連盟が主催する事業及び将棋の指導・将棋まつりなどにかかわる諸活動に協力する。
(3)その他普及に必要と認められる活動
第4条
本会は日本将棋連盟の東京都の全支部と棋道師範・棋道指導員・将棋指導員をもって構成する。
第5条
(1)本会には次の理事を置くものとし、理事の選出は総会の承認を得て行うものとする。
役員の任期は2年とし、再選は妨げないものとする。
(2)本会には、事業の推進にあたって指導、助言等を受けるための師範、名誉会長、顧問、相談役を
置くことができる。
<都連理事>
会長 1名 副会長 若干名
幹事長 1名 副幹事長 若干名
会計 2名 幹事 若干名
会計監査2名 師範 若干名
第6条
理事会は会長が招集し、理事の過半数をもって行うものとする。
なお、理事会の決議権数は、出席理事の過半数とする。
第7条
(1)支部長(代理も可)及び公認将棋普及指導員で構成し、年に1回開催する。
(2)総会は、本会が行う事業活動の会計について評議を行い、議決及び承認を行うものとする。
第8条
(1)本会は年会費を徴収できるものとし、通信費、会議費などに充てるものとする。
(2)本会の運営経費は事業費、大会参加費、補助金、寄付金、その他の収入を充てる。
(3)都連の企画運営に従事した者に交通費、日当を支払うものとする。
第9条
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第10条
(1)本規則に定めない事項については、細則を作ることができる。
(2)本規約は、設立準備委員会で承認したものである。