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規約terms

設立 平成20年11月1日
施行 平成21年1月1日  

名称および所在地

第1条 
本会は日本将棋連盟東京都支部連合会(以下「都連」と称し事務局を東京都品川区西五反田5-6-17-209に置く。

目的

第2条 
(1)会員相互の棋力の向上ならびに親睦と交流を図る。
(2)日本将棋連盟が主催する事業に参加協力する。
(3)新支部の設立を推進し、アマチュア将棋界の普及発展に寄与する。
(4)こども達、青少年の健全育成に貢献する活動を積極的に応援する。
(5)地域に密着した活動で伝統文化を普及する。

事業

第3条 
本会は目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)全国支部対抗戦及び全国支部名人戦並びにシニア戦、東京都予選などの企画運営を行う。
(2)日本将棋連盟が主催する事業及び将棋の指導・将棋まつりなどにかかわる諸活動に協力する。
(3)その他普及に必要と認められる活動    

会員

第4条 
本会は日本将棋連盟の東京都の全支部と棋道師範・棋道指導員・将棋指導員をもって構成する。

理事

第5条 
(1)本会には次の理事を置くものとし、理事の選出は総会の承認を得て行うものとする。
   役員の任期は2年とし、再選は妨げないものとする。
(2)本会には、事業の推進にあたって指導、助言等を受けるための師範、名誉会長、顧問、相談役を
   置くことができる。
   <都連理事>
    会長  1名   副会長  若干名
    幹事長 1名   副幹事長 若干名
    会計  2名   幹事   若干名
    会計監査2名   師範   若干名   

理事会

第6条 
理事会は会長が招集し、理事の過半数をもって行うものとする。
なお、理事会の決議権数は、出席理事の過半数とする。

総会

第7条 
(1)支部長(代理も可)及び公認将棋普及指導員で構成し、年に1回開催する。
(2)総会は、本会が行う事業活動の会計について評議を行い、議決及び承認を行うものとする。

事業費

第8条 
(1)本会は年会費を徴収できるものとし、通信費、会議費などに充てるものとする。
(2)本会の運営経費は事業費、大会参加費、補助金、寄付金、その他の収入を充てる。
(3)都連の企画運営に従事した者に交通費、日当を支払うものとする。

年度

第9条 
本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。

付則

第10条 
(1)本規則に定めない事項については、細則を作ることができる。
(2)本規約は、設立準備委員会で承認したものである。      

補足

 一部改正 平成23年8月9日
 一部改正 平成25年6月11日
 一部改正 平成29年4月7日
 一部改正 令和 3年4月1日